2024/05/16
医療情報取得加算について
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得、活用し、質の高い医療を提供できるよう心がけております。
令和6年6月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報取得加算1~4」を算定いたします。
受診時に、マイナ保険証をご利用いただいた上での特定健診情報や、薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、同意された場合よりも若干の追加のご負担が発生します。
(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざしたものの、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合や、通常の保険証を提示された場合など)
正確な情報を取得・活用し、質の高い医療を提供するため、マイナンバーカードの保険証利用による、オンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
【加算点数】
マイナ保険証をご提示いただいた場合:
医療情報取得加算2…初診時 1点(1か月に1回)
医療情報取得加算4…再診時 1点(3か月に1回)
従来の保険証などマイナ保険証以外をご提示いただいた場合
医療情報取得加算1…初診時 3点(1か月に1回)
医療情報取得加算3…再診時 2点(3か月に1回)
※公費負担医療制度をご利用中の方は、各種証書のご提示は引き続き必要となります。従来通り、窓口にてご提示をお願いいたします。